健康管理手当を受け取れなかった在外被爆者の遺族らが国に損害賠償を求めた裁判で、国に賠償を命じる判決が言い渡されました。

この裁判は、広島で原爆に遭い、朝鮮半島に戻った韓国籍の被爆者3人が「在外被爆者に手当を支給しない」とする国の通達によって健康管理手当の受け取りなどを妨げられたとして、遺族ら23人が国に合わせておよそ330万円の損害賠償を求めていたものです。国の通達は2003年に廃止されていて、国は「廃止から20年以上経ち、手当の請求権は時効で消滅した」と主張していました。

広島地裁は28日、「国は通達の廃止後も在外被爆者への手当支給を巡る裁判で争い続けた。時効の主張は権利の乱用に当たる」として認めず、原告の請求通り国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

原告側弁護団団長・在間秀和弁護士
「そういう国の姿勢に対して裁判所が非常に厳しく非難・批判した。どこまでいったら国は態度を改めるんだろうかということ。だからもうやめて欲しい、もう。控訴もね」