ことし3月、広島市の路上で、ネックレス代金として男性から現金をだまし取ったうえ、車にしがみついた男性を落下させてけがをさせたとして、広島家庭裁判所は2日、19歳の会社員の男の第一種少年院送致を決定したと発表しました。
広島家裁の決定によりますと、男はことし3月、他の2人と共謀して、売却する意思がないのに、広島市東区の路上で18金製ネックレスを買おうとした男性が差し出した現金40万円を駐車中の車の窓からだまし取りました。また、2人のうち1人と共謀して、被害男性が車の窓ガラスを掴んだ状態のまま車を走らせ、内側から窓ガラスを蹴って壊し、男性を路上へ落下させてけがをさせたとしています。男は時速約71.4kmまで加速したうえ、蛇行運転していたということです。
広島家裁は「被害男性が窓ガラスを手で掴んだにもかかわらず、車両を加速して走行し、蛇行と評価できる運転も行った」として、危険で粗暴な犯行と指摘。一方、「現金をだまし取った行為や金銭を受け取ったら直ちに逃走することは圧倒的に主導的な立場である首謀者が具体的に指示していたもの」などとしました。
広島家裁は「行動の見通しや対人スキルといった社会関係上の技能を習得させることが是非とも必要」などとして、男を少年院に送ることに決めました。







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