中国四国厚生局は26日、診療報酬を不正に請求したなどとして、広島市の歯科医院と医師を保険医療機関の指定の取消相当、保険医の登録取消相当としたと発表しました。

措置がとられたのは、広島市東区中山東の津谷歯科医院と医院の開設者で歯科医師(69)です。

中国四国厚生局によりますと、医院は2022年11月から2025年3月までの間、実際には行っていない保険診療を付け増したり、保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えたりするなどして、診療報酬を不正に請求していたということです。

不正に請求された診療報酬は199件(のべ80人)144万3190円にのぼり、さらに請求条件を満たさない不当請求83件・11万1331円もあったということです。

プラや樹脂製の差し歯や入れ歯を「金・銀・パラジウム合金」と請求した例も

おととしから2年連続して診療報酬の平均点数が県の平均点数の一定を超えていたため、中国四国厚生局が調査を行ったところ、不正請求などが見つかりました。

聴取に対して医師は「コロナの影響で収入が減り、借り入れの返済など将来のことが不安になった」などと話し、不正に請求した診療報酬については加算金も含め返還に応じる考えを示しているということです。

保険医療機関の指定取消相当と保険医の登録取消相当は、措置として最も重いもので、今後5年間再指定や再登録は行われません。一方、中国四国厚生局は、津谷歯科医院はすでに去年3月に廃業しているため、「取消」ではなく「取消相当」としたと説明しています。

指定取消相当及び登録取消相当の措置がとられたのは、中国四国厚生局の管内では昨年度に1件、今年度は初めてです。