広島地検は18日、広島県福山市で発生した詐欺事件に関する刑事裁判で、合意制度、いわゆる「司法取引制度」を活用したと明らかにしました。
広島地検によりますと、「司法取引」を行ったのは2025年7月、複数人が共謀し、福山市の店舗に純金と偽った貴金属を持ち込んで買い取らせ、160万円あまりをだまし取った詐欺事件です。
広島地検福山支部は、この事件で詐欺罪で起訴された元被告に対して、共犯者に関する供述の見返りに、裁判で検察側が執行猶予付きの判決を求めるなどとする「司法取引」を行ったということです。
「司法取引制度」とは?

この元被告に対して広島地裁福山支部はことし3月、拘禁刑3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
「司法取引制度」は、事件の容疑者などが捜査に協力する見返りに、検察が起訴を見送ったり求刑を軽くしたりする制度で、2018年に導入されました。
2025年10月には最高検が制度の運用を拡大し、特殊詐欺事件の捜査にも適用する方針を決め、全国の検察庁に周知していました。

広島地裁福山支部

広島地裁福山支部
完全無料で広島情報


コメント (0)
IRAWアプリからコメントを書くことができます