ことし4月、広島市の路上でトルエンとみられるオレンジ色の液体を顔にかけられた被害者として警察から話を聞かれ、そこで受け子として特殊詐欺に関与した疑いが浮上して逮捕 起訴された大阪市西成区の無職・関 敦夫 被告(69)の裁判が広島地裁で始まり、関被告は起訴内容を否認しました。
起訴状によりますと関被告は、何者かと共謀し、特殊詐欺の受け子として投資などの名目で、ことし3月に広島市南区で女性から現金400万円を、また4月には安佐南区で女性から現金1300万円をだまし取った罪に問われています。
7日の初公判で関被告は「一切存じておりません」と起訴内容を否認しました。
検察側と弁護側 それぞれの見立ては?

冒頭陳述で検察側は
「SNSで高額収入の求人に応募し、テレグラムで指示を受けて実行した」
「その後、オレンジ色の液体を掛けられ、自ら110番通報した」
「当初は警察に『マッチングアプリで知り合った人に会いに広島に来た』と話していたが、後に『現金を受け取るために来た』と説明した」
と指摘しました。
一方、弁護側は
「被告は詐欺行為と認識していなかった」
「だまし取る意図は無く、共謀もしていない」
「正規のアルバイトとして金銭の受け渡し業務を行っただけ」
と主張しました。
スマホのカレンダーアプリには「秘密仕事」の文字

その後に行われた証拠調べでは、関被告が被害者らと合う際に、偽の社員証を身につけていたことや、現金を受け取る日程をスマホのカレンダーアプリに「秘密仕事」と登録していたことが明らかになりました。
また、検察側が請求していた証拠のうち、被害者の供述調書の一部について、弁護側が同意しませんでした。
供述調書の代替として、被害者らの証人尋問が採用される予定です。8月10日の打ち合わせ期日で日程調整が行われ、そこで今後の裁判のスケジュールが決められます。
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