今年4月から始まった自転車の交通違反に対する「青切符」制度で、広島県警は11日、4月の交付件数が61件だったと明らかにしました。
内訳は
▽ながらスマホ=41件
▽一時不停止=7件
▽信号無視=6件
などとなっています。
また、右側通行や歩道通行などの「通行区分」に関する違反や、遮断踏切の立ち入り、傘差し運転についても、交付があったということです。
警察によりますと、10代、20代が計37件で、全体の約6割を占め、高校生に対しても複数件の交付があったということです。
また、指導・警告は1477件あったということです。
青切符の対象は 交通ルールをもう一度

青切符の対象となる違反は113種類、それぞれ反則金の金額も異なります。
「青切符」の対象になる代表的な交通違反は次の通りです。
6000円:信号無視・逆走・歩道通行・踏切での一時不停止など
5000円:一旦不停止・傘差し運転・無灯火・イヤホン装着など
3000円:並走・2人乗り運転など
「チリンチリン♪」にも注意

目の前を歩く人や遅い自転車が自分の存在に気がついていないとき、ベルを鳴らして存在を知らせた、知らされた、という経験がある人も多いのではないでしょうか。
道路交通法では、自転車のベルは「鳴らすことが義務づけられている場所」以外では鳴らしてはいけないとされています。
違反になった場合は、青切符が交付され、3000円の反則金が科されます。
買い物終わりについつい買い物袋を…

日常的にやっている人が多い行為でも、青切符交付対象となることがあります。
例えば、レジ袋やトートバッグなどを前カゴに入れず、ハンドルに掛けたまま走行することも多いかと思います。
この場合、ハンドルの左右のバランスを崩してしまっているので、「安全運転義務違反」にあたるとして反則金6000円が科せられる場合があります。
反則金の最高額は1万2000円

特に注意が必要なのは「携帯電話の使用」です。
電話で話し“ながら”、メッセージの返信を送り“ながら”、アプリで地図を見“ながら”など、いわゆる「ながらスマホ」がこれにあたります。
反則金の金額は最も高い12000円です。
違反→即「青切符」ではない

違反を犯してしまった場合、すぐに青切符が交付される訳ではありません。
警察官が交通違反を確認した場合、基本はその場で指導・警告を行います。そのうち、悪質性が高いと判断されたものについて、青切符が交付されます。
例えば、重大事故に繋がる恐れが高い違反や、警察官の制止を振り切って違反行為を続けた場合などが悪質性が高いものに分類されます。
自転車の交通ルールを正しく理解し、安全な運転に努めてください。
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