4月1日から自転車に青切符が導入されることが話題ですが、改正道路交通法の施行に伴い、ルールが変更されるのは自転車だけではありません。
車もルール変更の対象になっています。
対象となるシチュエーションは「車で自転車を追い抜くとき」です。
間隔を取るか、速度を落とすか

今回の改正道路交通法で、自転車の追い抜きに関して、次のように明記されました。
自動車等が自転車等の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)において、両者の間に「十分な間隔」がないとき、
▽自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行
▽自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行
しなければいけません
つまり、自転車を追い抜くときは「安全な間隔を取る」か「安全な速度まで落とす」のどちらかをしなければなりません。
十分な間隔とは?安全な速度とは?

道路交通法に明記されたのは「十分な間隔」と「安全な速度」という2つの言葉です。
この2つについて、警察庁は1つの目安を示しています。
▽少なくとも1m程度間隔を空けることが安全
▽確保できない場合20~30km/h程度で運転
しかし、この条件だと交通量が多く車の流れが速い幹線道路などを自転車が走っている場合、追い越せずに大渋滞が生じることがあるのではないでしょうか?
あくまで安全の「目安」

これらの数字は安全に追い抜くための「目安」です。
道幅の狭い住宅街の路地など、いわゆる「生活道路」でも安全に自転車を追い抜くことができるように、警察庁が示したものです。
幹線道路など大きな通りの場合、道幅が広かったり、複数の車線があったりするので、十分な間隔が確保できます。
十分な間隔を確保することができれば、極端にスピードを落とす必要が無いので、渋滞の原因にはなりません。
では、センターラインが黄色い道路の場合、自転車を追い抜いても良いのでしょうか?結論から言うと「車線をはみ出さずに自転車との間隔を維持できる場合は、追い抜くことは可能」です。
「追い抜き」と「追い越し」の違いは

「追い越し」と「追い抜き」には違いがあります。
「追い越し」は進路を変えて(車線を変えて)前に出ること、「追い抜き」は進路を変えずにそのまま前に出ることです。
黄色いセンターラインは「追い越しのために右側部分はみ出すことが禁止された場所」を表しています。
そのため、車体がセンターラインからはみ出さず、自転車との安全な距離を保てるなら「追い抜く」ことはできるのです。
取り締まりの基本は指導・警告

もし、警察官が危険な追い抜きの現場をを確認したら、その場で取り締まることになります。
しかし、「取り締まり=切符」ではありません。
まずは、指導・警告が行われ、その中で重大事故に繋がる恐れが高いものや、具体的な危険(接触寸前など)が生じたものに対して切符が交付されます。
自転車の追い抜きに関して、「間隔1m程度」や「20~30km/h程度」は安全のための1つの目安であり、条文に明記されている訳ではありません。
守れなければ即切符が交付されるわけではありませんが、無理な追い抜きが危険であることには変わりません。
「切符切られないから」や「違反じゃないから」と思い込まず、無理なく安全な運転を心がけてください。

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