広島県尾道市の公立みつぎ総合病院は19日、同病院付属の介護老人保健施設「みつぎの苑」に勤務する介護福祉士(30)が、生活ごみを不法投棄していたとして減給10分の1(6か月)の懲戒処分にしました。
同病院によりますと、介護福祉士は、2025年9月24日午前、尾道市木ノ庄町市原の山間部道路上から、ペットボトルや弁当がらなど45㍑袋で8袋程度(重量約28kg)を捨てたとして、廃棄物処理法違反の罪で尾道簡裁から罰金20万円の略式命令が出されていました。
聞き取りに対し「魔が差した…」
介護福祉士は、借家の管理者からの注意を気にし、片付けるために自家用車にごみを乗せ、現地で投棄したということです。同病院の聞き取りに対し、「魔が差した。申し訳ないことをした」と話しているということです。
同病院の近藤茂之事務部長は「行為は職員全体の信頼と信用を失墜させるものであり、心よりお詫びする。職員の服務規律確保の徹底を図る」としています。
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