区役所でアクリルパーテーションを殴り職員の顔にぶつけるなどした疑いで逮捕されていた、無職の女性(30)について、広島地検は6日付で不起訴処分としました。
広島地検は不起訴処分の理由について、「送致事実を認定するに足りる十分な証拠がない」としています。
当時は調べに対し「そんな覚えはありません」

女性は、広島市佐伯区役所で8月、卓上のアクリルパーテーションを殴り倒したなどとして、公務執行妨害の疑いで9月3日に逮捕。同18日に処分保留で釈放され、任意での捜査が続けられていました。
女性は当時、警察の調べに対し、「そんな覚えはありません」と話していました。

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