広島県は11日、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、免許取消処分を受けたとして、総務局の男性任用職員(58)を停職4ヵ月の懲戒処分にしたと発表しました。
酒を飲んで車運転 免許取消処分に
発表によりますと、男性職員は4月18日、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、警察に停車を求められ呼気検査を行ったところ呼気1リットルあたり0.15ミリを超えるアルコールが検出されたということです。
男性職員は9月8日付で運転免許取消処分を受けています。県は処分理由として地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)を挙げています。
「県民のみなさまに心からお詫びしたい」
県は「県民の県行政に対する信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾であり、県民のみなさまに心からお詫びしたい」「職員の服務規律の徹底をはかり、県民の信頼回復に努めたい」としています。

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