公共工事の入札情報を特定の業者に漏らしたとして、官製談合防止法違反などの罪に問われた広島県尾道市の元幹部職員らに対して、広島地裁は1日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

この裁判は、当時 尾道市の上下水道事業管理者だった男が官製談合防止法違反と公契約関係競売等妨害の罪で、同市内の土木会社の社長の男(72)が公契約関係競売等妨害の罪に問われていたものです。

判決によりますと、元 上下水道事業管理者の男(70)は2023年7月と2025年8月、同市で実施された2件の公共工事の入札情報(予定価格と最低制限価格)を土木会社に漏らしました。

4月に行われた初公判で、2人は「間違いありません」と起訴内容を認めていました。

広島地裁の判断は?

1日の判決で広島地裁の角谷比呂美裁判長は、「入札制度の公正や社会的信頼を害した。2024年の尾道市職員らによる贈収賄事件を機に、同市で再発防止対策などの取り組みがされていたことを認識しながらも本件行為に及んでいて、規範意識も低い」と指摘しました。

一方で、2人が事実を認めて反省の態度を示していることや、「懲戒免職処分」や「公共工事の指名除外措置」といった一定の社会的制裁を受けていることを考慮して、元 上下水道事業管理者の男に懲役1年6か月 執行猶予3年、土木会社の社長の男に懲役1年 執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

【検察側の求刑】
・上下水道事業管理者の男:懲役1年6か月
・土木会社の社長の男:懲役1年