去年1月にタクシー運転手を包丁で突き刺し、タクシーなどを奪おうとしたとして、広島地裁は24日、広島市西区の無職・平田瞬介 被告(42)に強盗殺人未遂などの罪で懲役11年の実刑判決を言い渡しました。
判決によりますとは去年1月、広島県坂町の路上でタクシー運転手(当時74)の首などを包丁で複数回突き刺して殺害しようとしたうえ、タクシーと車内の現金を奪おうとしました。
この裁判の争点は平田被告の責任能力の有無で、検察側は「完全責任能力」があったとして懲役12年を求刑。弁護側は責任能力が低下した「心神耗弱状態」による減軽を主張していました。
被告の責任能力 裁判所の判断は?

24日の判決で広島地裁の角谷比呂美 裁判長は、犯行前後の行動や医師の鑑定結果などから、平田被告に完全責任能力があったと認定しました。
その上で「極めて危険で、ある程度の計画性も認められる」と指摘。「精神疾患の影響を考慮するにも限度がある」として、懲役11年の実刑判決を言い渡しました。







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