去年10月、広島市の住宅で女性を死なせるなどしたとして、傷害致死などの罪に問われている、広島市東区戸坂山根の建設業・松平清 被告(57)の第2回公判が12日、広島地裁で行われ、検察側は拘禁刑11年を求刑しました。

起訴状によりますと、松平被告は去年10月14日、自宅で女性(当時71)の首を圧迫して窒息死させるなどしたとされています。初公判で松平被告は起訴内容を認めましたが、動機や経緯などについては黙秘していました。

第2回公判が行われた12日、検察側は「体力差の著しい女性の首を圧迫することは、死に直結する危険な行為の上、犯行後に警察や消防に通報しないなど対応も身勝手であった」と指摘。「犯行の経緯などについては黙秘しているが、自分に有利なことだけは話していて、真摯な反省が見られない」として、拘禁刑11年を求刑しました。

一方、弁護側は、「黙秘は保身ではなく被害者遺族を思っての行動である」「過去の判例と照らし合わせても、悪質性が高いとは言い切れない」などとして、拘禁刑5年が相当と主張しました。

被害者参加制度で女性の遺族も参加した、この裁判。最終意見陳述で松平被告は椅子に座ったまま謝罪の言葉などを述べ、検察官に向かって頭を下げました。判決は18日に言い渡されます。