4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車にも青切符が導入されます。重い交通違反に交付される赤切符に対し、比較的軽い違反に交付される青切符は、通知された「反則金」を納めれば、刑事罰を課されることはありません。
反則金の金額は交通違反の種類によって異なっていて、高い物だと1万2千円にもなります。
青切符交付の対象は16歳以上。つまり、高校生であっても自転車で交通違反をすれば反則金が課せられます。
青切符が交付される対象になる違反

特に注意が必要なのは「携帯電話の使用」です。
電話で話し"ながら"、メッセージの返信を送り"ながら"、アプリで地図を見"ながら"など、いわゆる「ながらスマホ」がこれにあたります。反則金の金額は最も高い12000円です。
この他にも、
▽信号無視・逆走・歩道通行などは6000円
▽一旦不停止・傘差し運転・イヤホン装着などは5000円
▽並走や2人乗り運転などは3000円
などとなっています。
「チリン チリン♪」←これ、違反です

目の前を歩く人や遅い自転車が自分の存在に気がついていないとき、ベルを鳴らして存在を知らせることもあるかと思います。
道路交通法では、自転車のベルは「鳴らすことが義務づけられている場所」以外では鳴らしてはいけないとされています。
違反になった場合は、青切符が交付され、3000円の反則金が科されます。

このように交通違反については細かく規定されていて、青切符の交付対象の違反は113種類もあります。
雨の日の自転車は要注意

落とし穴が多い雨の日の自転車。
このように傘を差しながら運転する方もいると思いますが、これも青切符対象です。傘差し運転の反則金は5000円です。
ハンドルに傘を立てるスタンドを着けている方も違反になることがあります。
スタンドを使用すると両手でハンドルは握れますが、立てた傘が視界を妨げたり、風でハンドルを取られたりするので、安全運転義務違反にあたる可能性があります。この場合の反則金は6000円です。
自転車に乗るときはレインコートを着るようにしてください。
イラストで紹介 日常に潜む交通違反Part1

こちらは踏切です。リュックを背負った人が猛スピードで踏切を通過しようとしています。自動車の運転免許を取得する際、教習所で「踏切の前では一時停止」と習ったかと思いますが、自転車の場合も一時停止しなければなりません。違反した場合の反則金は6000円です。

こちらは夜の住宅街です。女性が自転車に乗っていますがライトが点いていません。街灯の多い場所など、夜でも明るい場所だと忘れてしまいがちですが、夜間にライトを点けないのも違反です。無灯火の運転による反則金は5000円です。
イラストで紹介 日常に潜む交通違反Part2

次はコンビニの前です。買い物を終えた人がレジ袋をハンドルに掛けて帰ろうとしています。
ちょっとした買い物帰りなどにやりがちですが。レジ袋をハンドルに掛けると、左右のバランスを崩してしまいます。
これが安全運転義務違反にあたり、6000円の反則金が科せられます。

最後は雨の日です。男性の自転車がかなり急いだ様子で走っていますが、水たまりを踏んで水しぶきがあがり、歩道の女性が濡れてしまいました。
自動車で水たまりを通過したときなどで考えられるシチュエーションですが、自転車も対象になります。泥はね運転の反則金は5000円です。
ルール変更は自転車だけでなく...

4月1日で交通ルールが変わるのは自転車だけではありません。自転車の追い抜く自動車についても、4月から新しいルールがはじまります。
▽十分な間隔をあける
▽間隔を保てないときはスピードを落とす
この2点が定められます。
それぞれ、自転車と自動車の間隔は1m程度、間隔がとれないときのスピードは20km/hから30km/hが目安となります。



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