代理人として管理していた口座から現金を着服したとして、女性が弁護士に損害賠償を求めた裁判で、広島地裁はこの弁護士に対して2000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判は、遺産相続裁判の代理人だった広島弁護士会の弁護士・久行康夫被告(67)が依頼者の女性に管理を任されていた口座から現金約1872万円を引き出して自身で使ったなどとして、女性が2000万円の損害賠償を求めていたものです。

これまでの裁判で久行被告は「原告の主張を争う意思はありません」としていました。

12日の判決で広島地裁の前田早織裁判官は、「当事者間に争いは無く、被告は原告の損害を賠償する義務がある」として損害賠償2000万円の支払いを命じました。

久行被告は、成年後見人として管理していた財産を横領するなどしたとして逮捕・起訴されていて、刑事裁判が続いています。