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5月に広島市の川土手で息子(当時55)を殺害した罪に問われている母親(80)に対し、広島地裁は執行猶予付きの判決を言い渡しました。

判決によりますと清原和子被告は、回復の見込みが無いアルコール性認知症を患った息子・剛さんの将来に絶望し、剛さんを殺害して自分も死のうと思い、5月5日に中区白島九軒町の川土手で、剛さんの首にロープを巻き付け、絞め付けるなどして殺害しました。
17日の判決で広島地裁の後藤有己裁判長は「息子の生命を奪った結果は重大である」とした上で、「7年近く息子の世話をしながらアルコール依存症克服のために努力してきたが、治療に消極的な息子に思い悩み、合理的・理性的な判断ができずに犯行に及んだ経緯や心情は同情すべき面がある」と指摘。

「自首の成立や遺族に処罰感情が無いことを踏まえ、法律上最大限の期間の執行猶予と保護観察で犯した罪の重さに向き合わせるのが妥当」として、懲役8年の求刑に対して、懲役3年・保護観察付きの執行猶予5年の判決を言い渡しました。







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