顧客の家から現金を奪い、火を放って殺害しようとするなどした罪に問われている野村證券の元社員の男の控訴審で、広島高裁は23日、控訴を棄却しました。

判決によりますと野村證券の元社員・梶原優星被告はおととし7月、顧客の夫婦が住む住宅で妻に睡眠薬を飲ませ昏睡状態にし、現金約1800万円を奪い、証拠を隠滅するために火を放って殺害しようとするなどしました。

一審広島地裁は、懲役18年を言い渡していました。

控訴審で弁護側は窃盗と放火は認めたものの、強盗殺人未遂については無罪を主張していました。

裁判所の判断は

23日の判決で広島高裁の畑山靖裁判長は、梶原被告が「気付かれずに現金を盗むために睡眠薬などを飲ませた」と供述しているとし、「昏睡強盗の故意が認められる」と指摘。

また、「睡眠薬を飲ませた被害者が部屋で横になっている状況を確認している」としたうえで、「狭い部屋に火を放てば被害者が死亡する危険性が高いことは明らか」などとして一審判決を支持し、控訴を棄却しました。