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死体遺棄の罪問われた男に拘禁刑10か月・執行猶予3年 同居の母親を自宅に放置 広島県福山市

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広島県福山市の住宅で、同居する母親の遺体を放置した罪に問われた男の裁判で9日、広島地裁福山支部は拘禁刑10か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

死体遺棄の罪に問われているのは、会社員の重松宏樹被告(53)です。

判決などによりますと、重松被告は7月17日、福山市伊勢丘の自宅で、同居中の母・智枝さん(当時83)が脱衣所で仰向けに倒れて呼吸もしていない状態を確認しつつも、21日まで放置していたとされています。

広島地裁福山支部の松本英男裁判長は「実母の死を認識した後、容易に対応できたのに、現実逃避したい気持ちや、同居の姉が対応すべきであるとの考えから犯行に及んでおり、経緯動機にも酌量の余地はない」と指摘。

一方で、反省の態度を示していることや前科もないことなどから「拘禁刑10か月・執行猶予3年」の判決を言い渡しました。

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