厚生労働省は、元県立広島病院の医師で、児童買春や児童ポルノ法違反などの罪で有罪判決が確定した男性の医師免許を取り消すと発表しました。
医師免許が取り消されるのは事件当時、広島市南区の県立広島病院で医師として勤務していた65歳の男性です。
男性は、2018年10月から2020年6月までの間、当時12歳から17歳までの少女ら11人を相手に買春などを行ったうえ、その様子を撮影して児童ポルノを製造したとして、児童買春と児童ポルノ法違反などの罪で、2021年に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けています。
厚生労働省は先週開催した審議会で、わいせつ行為は人権を軽んじ他人の身体を軽視していて、医師としての社会的信用を失墜させたなどとして、4月2日に男性の医師免許を取り消す処分を決めたということです。
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