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「潮の流れなど確認怠った」宮島沖フェリー座礁事故の海難審判 船長に「戒告」の裁決 広島

去年、廿日市市の宮島沖でフェリーが浅瀬に乗り上げた事故で、広島地方海難審判所はフェリーの船長に、戒告の裁決を言い渡しました。

この事故は去年3月、宮島の大鳥居付近でJR西日本宮島フェリーの「ななうら丸」が、浅瀬に乗り上げ、船のプロペラ軸の装置が破損したものです。当時は試運転中で客はおらず、乗組員にもけがはありませんでした。

海難事故が起きた際、海技免許をもつ人に懲戒処分などを行っている広島地方海難審判所は、8日の裁決などで、「船長が、ほかの船の動向に気を取られ、気象条件や潮の流れなどの確認を怠り、船が流されていることに気がつくのが遅れ、浅瀬に乗り上げて船を損傷する事故を起こした」などと指摘。海難審判法などをもとに、戒告の裁決を言い渡しました。

船長に対する刑事処分としては、海上保安部が業務上過失往来危険の疑いで書類送検していましたが、去年10月、広島地検呉支部は「情状全般を考慮した」として、不起訴処分にしています。

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