上司からのパワハラで休職を余儀なくされたとして、自衛隊で働く女性技官3人が国などに慰謝料を求めた裁判が9日、広島地裁で始まりました。
訴えを起こしたていたのは、陸上自衛隊海田市駐屯地で働く女性技官3人です。
9日の法廷=広島地裁
訴えによりますと、3人は2018年から23年にかけて直属の上司から怒鳴りつけられたり、一方的に責任を押しつけられたりするなどのパワハラを恒常的に受け、休職を余儀なくされたとして、国と上司に1人あたり330万円の慰謝料を求めています。
3人はパワハラに対して周囲の自衛官は見て見ぬふりをするなど適切な対応を取らず、さらに特別防衛監察でもハラスメント認定がなされなかったと主張しています。
9日の第1回口頭弁論で国側は、訴えを退けるよう求めました。
その後、広島市中区で開かれた会見で、原告の3人は国側に対し「パワハラはあったと思っているので、そこを認めてほしい」とあらためて訴えました。
次回の裁判は11月18日に行われます。
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