広島東洋カープの羽月隆太郎元選手に、いわゆる「ゾンビたばこ」を譲り渡したなどの罪に問われている男の裁判が16日開かれ、広島地裁は男に拘禁刑2年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
医薬品医療機器法違反の罪に問われたのは、東京都千代田区の会社役員 滝口涼介被告です。
起訴状などによりますと滝口被告は去年11月、都内の路上で指定薬物のエトミデート、いわゆる「ゾンビたばこ」を所持したほか、エトミデートの入ったカートリッジをカープの羽月隆太郎元選手宛てにレターパックで発送して譲り渡したとされています。
羽月元選手には「3~4回譲り渡した」
16日に開かれた裁判で滝口被告は、「間違いありません」と起訴内容を認めました。
さらに被告人質問で過去にも羽月元選手にゾンビたばこを譲り渡したか問われると、「3~4回譲り渡した。レターパックのほか遠征で来ていたときに本人と会って直接渡していた」などと話しました。

検察側「別の第三者に譲り渡したことも推察」
検察側は裁判で「羽月の求めに応じて譲り渡した」「スマホのやりとりから別の第三者に譲り渡したことも推察され、常習性は明らか」「薬理作用求めて使用し、それを他人に勧めて広めていて、厳罰に処罰されるべき」などとして拘禁刑2年を求刑。

弁護側「世間の監視対象、再犯の可能性低い」
一方の弁護側は「深く反省していて更生を誓っている」「報道によって社会的制裁受け、世間の監視対象となり、社会の目もあることから再犯の可能性低い」などとして執行猶予付き判決求めました。
滝口被告は最終陳述で「本当に今回の件は自分自身反省してますし、迷惑をかけた方が大勢いらっしゃるので申し訳ないと思っています」と話しました。
その後、行われた判決公判で広島地裁の佐藤智彦裁判官は、拘禁刑2年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。









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