勤務先の小学校の教室で計34人の女子児童に対してわいせつな行為をしたり、その様子を盗撮したりするなどした罪に問われた広島市立小学校の中島健夫 元教諭(40)の裁判で、広島地裁の佐藤智彦 裁判官は8月19日、中島 元教諭に懲役9年の実刑判決を言い渡しました。(検察側求刑:懲役13年) 【裁判の詳報はこちらから】

【判決文より一部抜粋】
本件は、当時小学校の教員であった被告人が、2023年1月から2025年6月までの間、被告人が勤務していた小学校内において、児童に対し、わいせつな行為をしてその場面を撮影したり、着替え中の姿等を盗撮したりした事案である。

長期間にわたり多数名に対し行われた犯行であり、常習性は顕著である。

【判決文詳細】裁判所が認定した手口など

【判決文より一部抜粋】
犯行態様をみると、タブレット型パソコン等を事前に教室内に設置して着替え中の被害者を盗撮したり、タブレット型パソコン等をスカート内に差し入れて盗撮したりした。

このほか、体調確認などと称して被害者と2人きりになると、その着衣をまくり上げて胸を露出させたり、さらには、全起訴事実の一部にはとどまるものの、濃厚な身体的接触を伴う行為に及んだりしたものもある。

計画性があり、当時教員であった被告人に対する信頼や被害者らの未熟さにつけ込んだ卑劣な犯行である。被害者らの健全な成長に対する悪影響が懸念される。

【判決文詳細】量刑の理由など

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【判決文より一部抜粋】
被告人は、職場の上司らから精神的に追い詰められ自制が利かない状態になっていたなどと供述するが、経緯として酌むべきものではない。

一方で、被告人は、被害者3名に対し、それぞれ被害弁償金10万円を支払い、他の被害者に対しても、それぞれ5万円又は10万円及びそれらに遅延損害金を加えた額を供託しているが、前記の犯情の悪さからすると、被告人の刑事責任は重く、長期間の実刑は免れない。

その上で、酌むべき一般情状も考慮し、被告人を主文の刑に処するのが相当と判断する。