去年、広島・府中町の公園で男性が殺害された事件の裁判員裁判で広島地裁は29日、主犯とされ、強盗殺人の罪に問われていた府中町の少年(17)に懲役20年の実刑判決を言い渡しました。

この事件は去年4月12日、府中町の水分峡森林公園で東京都の男性(当時52)が頭などを木の棒で殴られて殺害され、現金8万1000円などが盗まれたものです。発生から約2か月が経った6月22日に10代の男女3人が逮捕されました。

3人のうち「主犯」とされた少年は事件を計画したり、男性の頭を木の棒で殴って致命傷を負わせたりしたとされていました。

裁判では、
▽少年の殺意の有無
▽保護処分とするべきか、刑事処分を科すべきか
などが争点となっていました。

検察側は、少年に殺意があったとして、強盗殺人罪の法定刑のうち「無期懲役」を選択したうえで、少年法に基づいて減軽し、懲役20年を求刑。

一方、弁護側は、少年に殺意は無かったことや生育歴なども考慮して少年院での保護処分を求め、刑事処分を科す場合でも懲役10年が妥当と主張していました。

裁判所の判断は

広島地裁の國分進裁判長は「被害者が抵抗できない状態で後頭部を骨折するほど強く殴っていて、人が死亡する危険性が高い行為である」と指摘。

「少年は後頭部を狙って行為に及んでいて、危険性を十分認識していた」として少年に殺意があったと認定しました。

また、量刑について、「無期懲役刑に相当する」とした上で、少年法を適用し、有期懲役刑の上限で処するのが相当として、検察側の求刑通り「懲役20年」の実刑判決を言い渡しました。

この事件をめぐっては、愛媛・松山市の女(19)は恐喝の非行事実で少年院送致の保護処分となっていて、強盗致死の罪で起訴された広島・海田町の男(19)は3日に懲役18年の実刑判決を受けています。(14日付で広島高裁に控訴)

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