顧客の住宅から現金を盗み、火を放って殺害しようとしたなどの罪に問われた野村證券元社員の男の裁判員裁判の判決公判が3日、開かれました。広島地裁は男に懲役18年の判決を言い渡しました。
強盗殺人未遂、現住建造物等放火、住居侵入、窃盗の罪に問われたのは、梶原優星被告(30)です。
起訴状によりますと、梶原被告は、2024年7月28日、顧客の夫婦が住む住宅で妻に睡眠薬を飲ませて現金約1800万円を盗み、火を放って殺害しようとしたとされています。また、別の日にもこの住宅から現金約800万円を盗んだとされています。
初公判で梶原被告は現金を盗んだことと住宅に火を放ったことは認めましたが、強盗殺人未遂などについては無罪を主張していました。
検察と弁護側の主張は

送検される梶原被告
検察側は、「犯行の2日前から『睡眠薬絶対起きない』などと検索していた」と指摘。さらに、部屋が燃え広がるスピードなども調べていたとした上で、「大手証券会社の営業担当という、被害者からの信用を利用した悪質性高い犯行」とし、懲役20年を求刑していました。
一方、弁護側は窃盗と放火は認めた上で、「放火は証拠隠滅のためで、殺意はなかった」などとし、強盗殺人未遂と住居侵入については無罪を主張していました。
裁判所の判断は

広島地方裁判所
広島地裁の角谷比呂美裁判長は判決で、「火を放てば、同室にいる人を死亡させる危険が高いことは、専門的な知識などがなくても容易に想像できる」と指摘しました。
その上で「緻密で高い計画性に基づくとはいえず、意図的な殺意までは認められないとはいえ、相当に悪質。顧客の信頼を裏切った犯行である点など踏まえて、同種事案の中でも重い部類に属する」として、懲役18年の判決を言い渡しました。
判決を受け弁護側は、梶原被告の意向を確認して、控訴するかどうか決めるとしています。
また、この裁判では被告の人権に配慮するため、手錠や腰縄をつけた被告の姿を隠すため、ついたてが設置されていました。弁護人によりますと、全国で初めての可能性があるということです。
※情報を更新しています。



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