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「小遣い銭欲しさに犯行」「大胆かつ悪質」消火ホースの筒先を盗んだ男(66)に執行猶予付き判決 福山簡裁 広島

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広島県府中市で消火ホースの筒先を盗んだとして、窃盗の罪に問われた元新聞配達員の男の裁判で、福山簡易裁判所は18日、男に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

窃盗の罪に問われているのは、府中市の無職・藤岡俊巳被告(66)です。

判決などによりますと、藤岡被告は、2025年5月に市内に設置されているホース格納箱から筒先1本を盗んだほか、2024年11月から25年5月までに市内の別の場所から筒先1本を盗むなど、計4本の筒先を盗んだとされています。

福山簡易裁判所の森本清美裁判長は「小遣い銭欲しさに犯行に及んだとする動機に酌量すべき事情はない。犯行は大胆かつ悪質であり、同種の犯行を繰り返していたことがうかがわれるから、常習性や規範意識の鈍麻は明らかである」と指摘。

一方で、反省の態度を示していることや一部被害弁償していることなどから、「懲役1年6か月、執行猶予3年」の判決を言い渡しました。

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