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児童に対する暴行の罪に問われた広島県福山市の男性教諭に、広島地裁福山支部が無罪を言い渡していた裁判で、広島地検福山支部は控訴せず、無罪が確定したことがわかりました。
判決によりますと、福山市の小学校に勤務していた男性教諭(37)は、去年5月10日の掃除時間に、校庭で遊んでいた当時小学6年生の男子児童を注意したところ、児童が教諭のすねあたりをかかとで蹴るなど暴れたため、児童を2、3分羽交い締めにする暴行を加えたとされています。
検察側は、教諭の行為が、学校教育法第11条に規程される教師が児童に対して行使できる懲戒権の範囲を超えていて、体罰であるとして、罰金20万円を求刑。一方、教諭側は、児童の攻撃から身を守るための正当防衛だとして無罪を主張していました。
広島地裁福山支部の松本英男裁判官は11日の裁判で「教師の懲戒権の行使として認められる範囲で、体罰に当たる程度に達していたとも言えない」として、男性教諭に無罪を言い渡していました。
広島地検福山支部は「控訴審において原判決をくつがえすことが困難と判断した」として、25日までに控訴しないことを決定。男性教諭の無罪が確定しました。
無罪の確定を受けて、福山市教育委員会は「子どもたちが学校内で安心して安全に過ごせるよう、また、教職員が子どもたちへの指導を適切に行えるよう引き続き取り組んでまいります」としています。
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