広島県三原市の産廃処分場をめぐる裁判で、広島高裁は14日、1審判決を取り消し、住民らの請求を棄却しました。広島高裁の末永雅之裁判長は、判決の理由として、「地下水については、影響予測を実施する必要があったとは認められないし、農業用水に使われる河川については、予測計算では環境基準を超過しないことが求められていないから、環境影響調査に過誤や欠落があるということはできない」などとしています。
この裁判は、三原市にある本郷最終処分場の周辺住民が、「環境影響調査が不十分だ」などとして県を相手取って、設置許可の取り消しを求めていたものです。
本郷最終処分場は、6年前に県が、「ジェイ・エー・ビー協同組合」に建設を許可し、住民が提訴。3年前、広島地裁は、審査や判断の過程に「看過しがたい過誤、欠落がある」として県に設置許可の取り消しを命じ、県が控訴していました。
住民らは、この高裁判決を不当だとして、上告するということです。













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