原爆投下直後に降ったいわゆる「黒い雨」をめぐる第二次訴訟で、新しくなった国の基準でも被爆者健康手帳の申請を却下された2人が、新たに提訴しました。
新たに訴えを起こしたのは、現在の廿日市市津田で「黒い雨」を浴びたという、92歳と89歳の男性2人です。
2人は兄弟で、1945年8月6日朝、小学校で強烈な光と大きな音を聞きました。その後、2人で自宅に帰っている途中に急に雨が降り、広告のようなものがヒラヒラと飛んできたといいます。
黒い雨の援護を巡っては2021年7月、当時の援護区域の外で黒い雨を浴びるなどした原告全員を被爆者と認めました。
国は、この裁判の原告と同じ事情にある人を救済するとして、22年4月から、新たな認定基準の運用を始めています。
2人は去年10月、新基準に基づいて被爆者健康手帳を申請しましたが、「黒い雨が降ったことが確認できない」と、同年12月、却下されています。2人が原告に加わり、第二次「黒い雨」訴訟の原告は合わせて89人となりました。
裁判で原告側は、「単なる書面審査ではなく、事情聴取なども含め事実の確認にも努めたうえで、適切に判断されるべき」などとして、県や広島市に却下した処分を取り消すよう求めています。
今後、裁判で本人尋問も行われる可能性があるということで、竹森雅泰弁護士は「法廷で証言することによって、黒い雨に遭ったというのを裁判所が確信を持てば、認定することができると思う」と話しました。
次回の裁判は、8月18日に行われる予定です。







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