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福島原発事故で広島県に避難した人らの訴訟 東電に損害賠償命じる一方、国に責任認めず 広島地裁

東京電力福島第一原発の事故で、広島県に避難した人たちが、国と東電に損害賠償を求めた裁判で、広島地裁は16日、東電に賠償を命じる判決を言い渡しました。一方、国の責任については認めませんでした。

福島第一原発の事故で、福島県や関東地方から広島県に避難した15世帯37人は、避難生活を余儀なくされ、精神的な苦痛を受けたとして、国と東電に対し、合わせて4億700万円の損害賠償を求めていました。

16日の判決で、広島地裁の吉岡茂之裁判長は「避難を余儀なくされた住民は平穏な日常生活を断たれ、精神的な損害を受けた」などと指摘し、東電に対し、原告のうち11世帯33人に、あわせて2412万円の支払いを命じました。

一方で、「国が事前に適切な措置を義務づけても、事故は避けられなかった可能性が高い」などとして、国の責任は認めませんでした。

判決を受けて、原告と弁護団は会見を開きました。
原告団長 渡部 美和さん「これからどんだけ原発の事故が起こっても、国も責任もないし、『みんな自分で自力で頑張ってね』っていうことがこれからもずっと繰りされていく」

原告側は今後、協議のうえ、控訴するか検討するということです。

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